営業をするために特別な設備が必要になる業種の代表的な例が飲食店です。飲食店ではお客さんに提供をする飲食物を調理するための厨房などの整備が必要になってきますし、お客さんが食事をするためのテーブルやカウンター、食器などの調度品が必要になってきます。
そのため、新規に飲食店を経営しようとした場合、店舗用の物件を手に入れるだけではすぐに営業を開始することができず、営業を行うための設備や内装、調度品を整えなくてはなりません。しかし、これらを準備するにはかなり多額の費用が必要となり、これから飲食店を初めてみようと考えている人たちにとって大きなネックとなっています。
そこで店舗用の物件として人気のあるのが、設備や内装などがすでに完備されている居抜き物件です。しかし、このような居抜き物件を手に入れる際にはその物件のオーナーときちんと設備譲渡に関しての契約を結んでおく必要があります。
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居抜きでは設備譲渡で造作所有権を明確に
居抜き物件に残る内装や設備等がまだ新しい場合、退去側が有料で引き取ってもらうことを希望しているケースがあります。 その場合には設備や内部造作の所有権を譲り受けるために、通常の契約とは別に造作譲渡契約や資産譲渡契約を結ぶ必要が出てきます。 現状ではこれまでの業界の慣習上から、内部造作や設備に対する譲渡契約をしないままのやり方が根強く残っています。 しかし退去時には売却することも可能ですので、造作譲渡契約を締結しておくほうがよいでしょう。 居抜きで出店する際には退去するオーナーに設備譲渡をどのように行うか確認して、内部造作の所有権を明確にしておきましょう。
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